群馬県では、公共施設や商業施設などに設置されている車いす用スペースの適性利用を推進するために、
平成21年8月3日から思いやり駐車場利用証制度を実施しています。
板倉町社会福祉協議会も交付の窓口になっています。
~対象者は次の方になります~
「長期利用証」
身体障害者 身体障害者手帳の等級により交付されます。
知的障害者 療育手帳の障害程度が「A」の方。
精神障害者 精神保健福祉手帳の等級判定「1級」の方。
高齢者 介護認定「要介護1~5」の方。
難病患者 特定疾患医療受給者の方。
「短期利用証」
妊産婦:妊娠7ヵ月から産後6ヵ月の方。
~利用対象駐車場~
ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ対象施設には、
「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。
対象施設は県のホームページでご確認ください。
利用証の交付を受けるときには、利用証交付窓口にある申出書に記入していだいて、
次の必要書類を利用証交付窓口へ提示することが必要です。
身体障害者 「身体障害者手帳」
知的障害者 「療育手帳」
精神障害者 「精神保健福祉手帳」
高齢者 「介護保険証」
難病患者 「特定疾患医療受給者証」
妊産婦 「母子手帳」